■医療費控除について 本人または本人と生計を共にする配偶者、その他の親族の医療費を、年間10万円以上支払った場合には、医療費控除が適応され税金が還付されます。 ★医療費とは... 1.患者さまが支払った診療費・治療費・入院費 2.治療に必要な医薬品の購入費用 3.通院費(バス・電車・タクシー代など) ※詳しくは、お近くの税務署でご確認ください。 −−−−−−− TEL092-762-8841 ●前に戻る ●HOME ■メール相談