■医療費控除について

本人または本人と生計を共にする配偶者、その他の親族の医療費を、年間10万円以上支払った場合には、医療費控除が適応され税金が還付されます。

★医療費とは...

1.患者さまが支払った診療費・治療費・入院費

2.治療に必要な医薬品の購入費用

3.通院費(バス・電車・タクシー代など)

※詳しくは、お近くの税務署でご確認ください。

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TEL092-762-8841
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